確定申告書の2枚目が住民税用になりますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありませんが、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に該当事項を記入する必要があります。では、それとは一体どういったものなのでしょうか。
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確定申告と住民税に関する情報をご紹介します。
所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目が住民税用になっているため、再度住民税の申告書の提出は不要です。ただし、次の事項については、所得税と住民税とでは取扱いが違いますので、該当事項を確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記入する必要があります。
【住民税の徴収方法】
給与から特別徴収(差し引き)にするか、納付(普通徴収)を自分でするか
(通常は給与所得に対する住民税については、給与から特別徴収(差し引き)されます)
【非居住者の特例】
非居住者期間が確定申告の対象となる期間にあった場合、住民税はその期間中に生じた国内源泉所得について課税されていないため、その国内源泉所得のうち、所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
【配当に関する住民税の特例】
住民税は、所得税において「確定申告不要制度」を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
【配当割額控除額】
道府県民税配当割額(3%の税率)が確定申告の対象となる期間中に特別徴収された、つまり特定配当等の額を、所得税で確定申告せずに源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることになります。確定申告を所得税でして、配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても、配当控除、特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。確定申告を所得税でした場合は、道府県民税配当割額を記入します。
【別居の控除対象配偶者・扶養親族の氏名・住所】
「住宅ローン控除」というのは、色々ある確定申告の控除の中のひとつですが聞いたことがあるでしょうか?
簡単に言うと住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高と居住年数に応じた「減税制度」のことです。
住宅ローン等を利用して、住宅を新築・購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築・購入あるいは増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにする、その住宅の敷地用に供される土地等の取得のための借入金等も含む)の年末残高の合計額を基に計算した金額を、その住宅に住居し始めた年以後の各年分の所得税額から控除する、というものです。
住宅ローンを前年に借り入れし、住宅ローン控除を住宅を取得した人が受ける場合、3月15日までに確定申告を行います。会社員の場合、年末調整で住宅ローン控除を2年目から受けることが可能ですが、1年目だけは確定申告が必要ですので要注意です。
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類は、税務署で用意されている申告書類以外に、自分で用意する必要があるものがあります。例えば、以下はサラリーマンが住宅を購入・新築した場合の確定申告での必要書類です。
@確定申告書A
A住宅借入金等特別控除計算明細書
B住宅借入金等の年末残高証明書
C建物及び敷地の登記簿謄本
D建物の請負契約書や売買契約書のコピー
E敷地の売買契約書や分譲に関わる契約書のコピー
F住民票
G給与所得の源泉徴収票
になります。なお、通常Gの「住宅借入金等の年末残高証明書」は、金融機関から送付されてきます。
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